正解をお知らせいたします。
> > このように代行事業で整備された場合、出来上がった道に沿って、県道さながらに県有地を示す標柱が建ったりするものでしょうか。(今回の道のように)
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過疎代行道路は用地買収は県が行います。
市町村の代わりなのですが、県が事業主である以上、県の財産にしておくことが望ましいです。というより県が工事をするのに県の土地ではなく他の人(市町村等)の土地だと不都合が生じます。当然買収時は県の土地です。自分で家を建てるのに自分の土地ではないところに建てるといろいろ不都合が生じる可能性がありますよね。公共事業はリスクを最小限にして実施するのは当然です。
> 完成後の管理は、当然市町村になりますので、その時点でもしかすると所有権の移転をするかもしれませんが・・・。
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こちらは正解です。過疎代行事業は事業完了後に当該市町村に移管されます。というよりそうしないと過疎代行事業事業は完了しません。この道路も昭和60年ごろ(詳しくは碑に記載あり)移管されています。不動産登記法上も県から市町村に所有権が移管されます。このルールは全国的に同じハズです。
細かいことは、「過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)」が発令されていますので詳しくはこちらでお調べください。
まあ、難しい話はどうでもいいんですけど、確実に判ったことはこの道路が産業廃棄物の不法投棄に役立ったのは間違いありませんが過疎地域の振興に繋がったかどうかは・・・。