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横須賀水道といえば、鎌倉北方の巨福呂坂にも柵で塞がれたトンネルがあります。
それ自体は一般道のすぐ傍に口を開けていて目にしている人も多いのですが、
横須賀水道は鎌倉から西方の大仏トンネルを抜けて藤沢へ向かうはずで
巨福呂坂は明らかにその経路から外れています。
水道に複数のルートがあったとか、何かご存知ありませんか?
そう!今日御殿場行ったらあの”ムーラン乙女”の風車が回ってた!!
この掲示板見てなかったら、気を失ってたかも。
国道に近いので注意(国道をまたぐところあり)
今回の『おぶろぐ』の写真は・・・見たことがあるような、無いような・・・
手元にある武揚堂出版の49年度版「東日本アトラスエース」だと、該当区間(久保〜湯ノ小屋間の林道)は自動車通行困難(幅員3m以下)の”隧道”になってますね(笑)
誤記にしてもすごいです
椿森林軌道の「男鹿の新名勝あらわる!?」とか・・・
ヨッキさん、あけましておめでとうございます。 |
自動車運転の教本などに付いてる各種交通標識は公安委員会で形状、表示、大きさなど規定されており本来は公安委員会の許可なく同様の標識を掲示する事が禁止されております。丸板が車両関係、四角板が人関係、注意を促すものが三角板となってます。最近は大規模商業店の駐車場など交通標識を掲示してますが無許可であれば違法行為にあたります。では、公安委員会指定の標識か否かを見極めるにはですが標識の裏を見て下さい。小さくですが公安委員会の場所、位置等の指定番号が付いてます。廃道や旧道に立ち入る場合で立ち入りや進入を禁止する標識があったら裏をみて公安委員会指定か否かを見るのもよいでしょう。
> 福島保木の続きとか。
五岳荘隧道の続きとか。
特に誰かに迷惑をかけてはいないし、良いのでは?
それに、標識の規制対象は公道だけなのでは?
標識に「関係者を除く」等の追記が無いのならば除雪車が入ることも違反になるはず。
あまり道交法については良く解らないもので、間違っているかもしれませんが。
皆様、あけましておめでとうございます。
既にkazさんからも指摘がありましたが
>車両進入禁止の看板があるのに、自転車で進入していいの?
という指摘に関しては、今回の場合は問題なしとして良いでしょう。
そもそも『車両進入禁止』とは、
道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、
道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止される道路において、
車両がその禁止される方向に向かって進入することを禁止すること。
です。
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku01.html#kisei
標識の設置場所は、
車両の進入を禁止する地点における左側の路端
となります。
道路の中央に標識を置いてはいけないんですね、車両進入禁止は。
車両進入禁止は一方通行の出口だったりしますから。
つまり、『ここから入ってはいけないけど、出てくるのはOK』って意味です。
言葉の使い方が間違っているのだけれど、本来なら『車両通行止め』とすべきところでしょう。
そうすれば設置場所が「道路の中央又は左側の路端」となりますから。
更に指摘すると、この標識(厳密には標識ではないけど)は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に反した形状です。
本来は
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02.html#kisei
この形でないといけません。
写真を見ると、鉄板に容易に取り外し可能なシート状マグネットを貼り付けているだけのようにも見えます。
誰かが置いた看板(標識に非ず・公安委員会設置に非ず)なので自転車で入っても特にお咎めなしでしょう。
管理者が置いたとして、この看板の意味するところは「車で立ち入る事の自粛のお願い」程度でしょう。
(看板には設置者の名前が無いみたいですが)
・誰が
・どんな権限で
・どのような法律に基づいて
・何を規制しているのか
ここを押さえて考えてみれば、トマイルさんの疑問は自ずと答えが出てきますね。
実は2年前まで赤芝橋の上流2kmぐらいの所に住んでいました
小国町は街中は下水道が完備されており
生活廃水は下水処理場にて処理されています
又、下水が行き届かないところも
浸透式での処理となっている所が多いので
生の排水を川に流している所は少ないですよ
福島保木の続きとか。
わかりずらいので、ヨッキ氏の画像を引用してみました。赤の点線部分が車両進入禁止かと思われます。レポを見る限り、ここは自動車で通ってないと思います。 |
> 片方には、通行規制らしきものがあっても、反対側には無い。
確かにそういう例は多々あるのですが、今回については進入禁止範囲がきちんと判りますね。
レポート先頭の公園案内看板を良く見れば判りますが、2つの進入禁止マークにより規制範囲がきちんと書かれています。それは十二ノ森公園の途中から並木散策路を通ってトンネルの手前までです。レポートでは「2度目の車止め」とある部分から、トンネル手前のチェーンの車止め(未舗装路部分)までです。
ただし、レポート内容から二ノ森公園側の進入禁止は入口部分まで延長されているのが判ります。これが最初に出てくる「車両進入禁止」の看板がある車止めの部分。これにより二ノ森公園内の駐車場は駐車場の役を果たせなくなっています。恐らく二ノ森公園の利用者が少なすぎて半分閉園状態となっているのでしょう。
上記以外の道、つまりグランドゴルフコース、テニスコートを通って直角カーブにより並木トンネルに至り、コマクサ散策路を抜ける道が進入禁止である、という情報は (少なくともレポート上には)ありません。テニスコート、野球場に駐車場がありますし、施設が利用されていることから自動車通行可能と考えるのが普通でしょう。
ちなみに元々の発端である「車両進入禁止」の看板ですが、公道の正式な道路標識はないので、公園管理者が「軽車両も含めて進入禁止」という意図で書いたかどうかは不明です。一般的には公園内道路の進入禁止って自転車は通行可能と取られており、公園管理者側もそのつもりなように思います(自転車も不可な場合はその旨明記される)。
もちろん公道の正式な車両進入禁止道路標識なら自転車も進入禁止に含まれますが(「軽車両を除く」の補助標識がない限り)。
> あそこは車両進入禁止の内部ですよ。
いいえ、違います。(少なくともレポート内の情報を見る限りでは)
レポート先頭の公園案内看板を良く見れば判りますが、進入禁止マークにより範囲がきちんと書かれています。それは十二ノ森公園の途中から並木散策路を通ってトンネルの手前までです。レポートでは「2度目の車止め」とある部分から、トンネル手前のチェーンの車止め(未舗装路部分)までです。
ただし、二ノ森公園側の進入禁止は入口部分まで延長されています。これがレポートでは最初に出てくる「車両進入禁止」の看板がある車止めの部分。これにより二ノ森公園内の駐車場は駐車場の役を果たさなくなっています。恐らく二ノ森公園の利用者が少なすぎて半分閉園状態となっているのでしょう。
上記以外の道、つまりグランドゴルフコース、テニスコートを通って並木トンネルを通り、コマクサ散策路を抜ける道が進入禁止である、という情報は(少なくともレポート上には)ありません。テニスコート、野球場に駐車場がありますし、施設が利用されていることから車両通行可能と考えるのが普通でしょう。
ちなみに元々の発端である「車両進入禁止」の看板ですが、公道の正式な道路標識はないので、公園管理者が「軽車両も含めて進入禁止」という意図で書いたかどうかは不明です。一般的には公園内道路の進入禁止って自転車は通行可能と取られているように思います(特に「自転車も不可」とでも書いていない限り)。
もちろん公道の正式な車両進入禁止道路標識なら自転車も含まれますが(「軽車両を除く」の補助標識がない限り)。
> 混乱を招いてしまったかもしれませんので、予めお詫びします。
> あのトンネルとその前後の道(私が車で通行したルート)には、自動車に対する通行規制はありません。少なくとも私が探索した時点においてはそうでした。また、案内板には散策路とかいてありますが、自動車も通る散策路という微妙な存在なのでしょう。
車両進入禁止があったのは十二ノ森公園内の砂利道(並木散策路)であって、
よっきさんがクルマで走ったトンネルからテニスコートに抜ける舗装路は
違う道なので問題無いですよね。
前編の現地案内看板の写真をよく見れば、車両進入禁止対象路が明記されていますので、
みなさん、軽はずみな書き込みは避けた方がいいと思います。
片方には、通行規制らしきものがあっても、反対側には無い。そんな片手落ちな道路、いくらでもある。逆側から来て、延々とバックすることなんて、ザラ。
ヤマを走ってると、そんな場面によく遭遇する。
おかげで、バックが上手くなったが(笑)
35kmオーバーというと下り坂でしょうかね?
ナノケアさんも仰っている通り、自動車と同じ法定速度・制限速度のはず。
おまわりさんの理解不足と思われます。
ただし、良い悪いはまた別の話。すっ飛ばしていたことは間違いなく、免許のある
乗り物なら一発免停30日コースなので素直に謝って怒られときましょう。(^^;)
安全運転義務違反など別件で捕まったら洒落にならないし、仮に捕まった
場合は点数制度がないぶん免許制なら2点の青キップで済むところ、
自転車だと即赤切符になってしまいます。
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